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もやもや・・・ ネタバレ

2007/09/21 by みなみ

HERO

ネタばれしちゃうので自己レスでカキコします。

 

  • Re: もやもや・・・ ネタバレ

    2007/09/21 by みなみ

    韓国で
    車を購入した犯人を突き詰めるんだけど
    その犯人は別の犯罪にもかかわっており
    証拠隠滅のため
    何かをかばんの中に落としこみました。

    あとでそれはUSBだと分かるんですが
    それはどこいったんでしょうね。
    韓国の検察に渡ったシーンはなかったし。
    松たか子がそのまま持ち続けていることになってる・・・いいのか?それで。


    裁判の最後で
    放火現場にいたという証拠が出てきて
    被告人が歯医者の入ったビルの警備をしていないことが明らかになったけど
    殺害現場にいたという証拠にはならない
    殺害現場にいたという証拠を出して来い、と弁護士に詰め寄られましたが
    そのあとの公判が
    いきなり判決公判で
    懲役刑の判決になります。

    殺害現場にいたという証拠提出がないのに、
    いきなり有罪判決が出ましたが
    皆さんは納得しましたか?
    私は、あれだと弁護士の勝ちにしか見えず
    検察は証拠提出ができたのかなぁと
    いう気持ちが残ってしまいます。
    それなのに、裁判官は有罪判決を出した。
    弁護士の言い分では
    2審では量刑不服を元に控訴するということだったので
    有罪そのものは認めたうえで戦うようですが
    現場にいたという証拠提出がなされておらず
    証拠不十分の主張し
    弁護士は無罪を主張することもできるような気がします。
    現場にいたという証拠提出がない以上
    強引じゃないかなと。
    (もちろん、最初は自白しているし、有罪であることはおそらく間違いがないんでしょうが、証拠証拠と突き詰めておきながら、最後、ツメが甘いんじゃないかと。)

  • Re: もやもや・・・ ネタバレ

    2007/09/21 by 理屈屋

    みなみさん、こんにちは。
    お久しぶりです。

    > あとでそれはUSBだと分かるんですが
    それはどこいったんでしょうね

    確か、韓国での犯人は麻薬の売人か何かで、USBのメモリーは顧客リストか何かだったと思います。
    韓国の検察が探していたものは、まさにあのUSBの中のデータであったはずなので、松たか子さんを救出した後、逮捕した犯人を尋問するなどして、まず間違いなくUSBは発見され押収されたでしょう。
    そのシーンはありませんでしたが…。

    > 殺害現場にいたという証拠提出がないのに、
    いきなり有罪判決が出ましたが
    皆さんは納得しましたか?

    私は、傷害致死の判決は、量刑も含めて妥当だと思います。
    まず、何と言っても被告人は実際の犯行と何の矛盾もしていないであろう自供をしてしまっています。場合によっては犯人にしか知りえない「秘密の暴露」も含まれているかもしれません。
    更に犯行及び犯人を直接見ていた目撃者がいて、被告人が犯人だと断言した証言をしています。
    その上、現場の道端の縁石と被告人の車に対応する傷があり、被告人はこの車を処分するという証拠隠滅を疑われる行為をしてます。
    おまけにアリバイがないだけでなく、犯行現場と、犯行時刻にいたと主張する場所との途中の地点にいたことが証明されてしまい、アリバイの嘘がバレ、犯行現場方面に向かっていたことが推定されてしまいました。

    以上のことを総合的に考えますと、合理的な疑問の余地なく、彼が傷害犯であり被害者を死に至らしめた張本人に間違いないと考えるに足る証拠が揃っていると、私には思えます。
    例えば、弁護人が「被告人に良く似た別人が事件当時現場近くにいた」などという別の事実を提出すれば話は少しは違ってきますが、提出された証拠を見る限り、「もしかしたら〜だったかもしれない」という合理的疑問は、少なくとも私には起こってきません。

    照明の色による金髪についての証人尋問は、目撃証言を「全く信用できない」と感じられるまでに弱体化しておらず、「現場で被告人とその犯行を見た」という決定的証言自体は完全には否定されていません。
    それに対して、車のキズやアリバイの嘘を暴くことなどによって、弁護士によって弱められた目撃証言の証拠能力を、再び信ずるに足ると感じられるまでに補強していると私は感じます。

    逆にこれ以上の立証を求めるのは、検察にとってあまりにも酷であり、裁判官がこれ以上の立証を要求するとしたら、現行犯を除き(いや現行犯でも否認されるとヤバイかも?)被告人は全員、無罪になる可能性大!でしょう。
    「合理的な疑問の余地なく」ということの意味が問われる感じがしますね。

    弁護人のした抗弁は精一杯被告人の利益を主張したもので立派な弁護だと思いますが、そもそも被告人は「無実ではない」んですよね。
    弁護人の使命は、公正な裁判の担保であって、例えばそれは、無実の人が冤罪を蒙ることを防ぐことであって、どんな被告人であろうがとにかく無罪にするということではないだろうと思います。控訴審で量刑を争うのは弁護士としての良心を感じます。
    被告人の無実を信じているなら別ですが、有罪だと思っているのであれば、弁護人を辞任するか、控訴審では量刑で争う旨を被告人に説明して納得してもらうしかないでしょう。

    あの傷害致死事件の裁判の判決が、有罪か無罪かを考えるのは、不謹慎かもしれないですが、面白いです。
    私は確信を持って有罪だと思いますが、「無罪だ。立証が不十分だ」という考え方があってもおかしくはないと思います。

    いつものことではありますが、長い文章でごめんなさい。

  • Re: もやもや・・・

    2007/09/22 by みなみ

    理屈屋さん、レスありがとうございます。

    私もUSBは回収したと思います。
    でも、なかなかそのシーンが出てこないので
    私としてはこんなことを考えてしまいました。

    あのUSBの中に
    韓国側の犯罪の証拠になるものがあるんだろうけど
    それが、日本の贈収賄疑惑解明につながる証拠ともなりうるのかも、と。

    でも結局USBは物語の中でそのまま放置された形で・・・

    見終わったあと、USBはどこ行った〜と、心の中で叫んでいました。

    あと、弁護士から
    彼がアルバイトから抜け出したことは認めるが
    犯行現場にいたことの証明にはならないと突きつけられていますよね。

    それまでも検察側が苦労して見つけ出した証拠に対して
    いろいろと揚げ足を取る弁護士だけど
    それに対しては、また次の証拠提出を出すなど
    検察側もがんばっています。

    だったら、やっぱり、その日その時に現場にいたという証拠を見つけ出すのかなぁと思ったんですが
    いきなり判決公判だったので
    ちょっと物足りなかったのです。
    最初に証人台に立った主婦の証言だけでは
    「それは見間違いということもありえますね?」と突っ込まれたら
    返す言葉がないんじゃないでしょうかね?

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
    で、ちょっと思ったんですが
    仮に彼の所持品が現場に落ちていたとしても
    あの弁護士は
    「確かにそれは彼の所持品だが、数日前に紛失したものである。」とか「その日に彼が落としたということを証明しなさい。」とか言うんでしょうね。
    それが証明できなければ
    推定無罪であると主張するんでしょうね。
    有罪であるということを証明するのは
    検察側の仕事らしいですし。

    とすると、やはり
    取り調べ当初の自白は十分に信用できる、ということで
    有罪判決を下すしかなくなるんでしょうかね?

    もう少ししたら
    裁判員制度が始まります。
    皆さんだったら有罪?無罪?

  • Re: もやもや・・・ ネタバレ

    2007/09/23 by 未登録ユーザash2nd

    > 最初に証人台に立った主婦の証言だけでは
    > 「それは見間違いということもありえますね?」と突っ込まれたら

    え!
    ここ誰も気づいていないの?
    まさか!

    現場のあの位置関係なら、ナトリウム灯より「自販機の蛍光灯」の方が、顔や髪の色を判別するには有効なはずです。だから、目撃者の証言は信頼に足ります。
    蒲生弁護士がナトリウム灯を持ち出したとき、現場を見ている久利生がなぜ即座にそこを突っ込まないのか謎だったのですが。

    「キムタクがキメゼリフを言ったらその時点でドラマ終了」が本作の既定路線でしょう。としたら、以降の公判は当然省略されねばなりません。
    そのために、「弁護側の主張を崩すに足る証拠について、観客全員が誰でもわかるようにスクリーン上に表現したんだなぁ」と解釈してたんですけど……。

  • Re: もやもや・・・

    2007/09/23 by みなみ

    ash2ndさんへ

    あと出しじゃんけんみたいで申し訳ないのですが
    私も、自動販売機の明かりで本人って分かるじゃんとは思いました。
    ただ、キムタク自身がそのことを法廷で述べていないのです。
    とすると、キムタクがそのことに気がついていたのか
    気がついていないのかが
    この物語の中では分かりません。

    気がついていて法廷で述べていないのだったら
    それは証拠を明らかにしたことにはなりませんし
    裁判員制度で私たちが裁判員として
    法廷に臨んだ場合に
    そのことは分かりません。
    分かるのは
    違う色でも
    ナトリウム灯の下で見た場合に
    同じ色に見える色があるという事実のみです。

    証人が見たのはというか覚えているのは
    「その髪の色」なのです。
    その髪の色は忘れません、と証言しているわけですから。

    ナトリウム灯で同じような色に見える違う色というのがありうる以上
    弁護人の言葉の方を信じてしまう裁判員も出てくると思います。

    >「キムタクがキメゼリフを言ったらその時点でドラマ終了」が本作の既定路線でしょう。としたら、以降の公判は当然省略されねばなりません。

    これはテレビドラマからの規定路線なんでしょうね。
    ただ残念なことに
    私自身テレビの方は一切見ておらず
    こういう規定路線があるとは知らないので
    当然省略すべき、という認識には立てませんでした。
    テレビドラマを見ている人にとっては当然帰依するところなんでしょうが・・・

  • Re: もやもや・・・ ネタバレ

    2007/09/24 by 理屈屋

    みなみさん、ash2ndさん、こんばんは。

    弁護人のした、金髪についての証人尋問の後、
    検事は「顔だって見てるのに…」と呟いていました。が、なぜか目撃証人の再尋問はしませんでした。
    「なぜしない?」と私は思いましたよ。

    「証人はなぜ被告人を犯人だと思ったか?」と改めて問い、「顔を見た」「服装が事件当時の犯人と同じ」「背格好が一致している」「声が同じだ」「男魂と書いたバンで逃げた」などと改めて証言をさせれば、恐らく弁護側の再々尋問でそれを覆すことはもうできないと予想されます。
    「神経に障害があり幻を見ていた」とか「証人には虚言癖がある」とか「被告人に恨みを持っている」などと後の公判で主張・立証できなければ、具体的かつ矛盾のない“犯行現場の目撃証言”を、覆すことはそう簡単ではないと思います。
    犯行当時の犯人の服装や発した言葉などは、新聞などにも載るはずがなく、現場を見ていないと絶対に言い当てられないハズで、それを言える人が「被告人が犯人だ!」と断言したら、それでほとんど「キマリ!」だと思うんですが…、私的には。

    そうなればその件はそれでオシマイで、韓国に行く必要はなかったでしょう。
    検事が再尋問しなかったのが、心の底から悔やまれます。

    弁護人の証人尋問は、映画的にはインパクトが大きい感じがしますが、実際の裁判的には少しでも合理的な疑問の余地を提供する試みとして「とりあえず言ってみた」程度の効果しかないと思いますよ。
    弁護側の切り札は「(嘘の)アリバイ」しかないと思います。

  • 直前の自分のコメントに少し補足します。 ネタバレ

    2007/09/24 by 理屈屋

    「改めて」目撃者に再尋問をしなくても、先に私の書いたような事柄は、目撃証言の内容が具体的かつ矛盾がないという事実から明らかなハズであり、「再尋問をする必要はない」と検事は判断したのかもしれないけれど、それでも弁護側の尋問によって多少でも不利な心証を裁判官に形成させる可能性が発生したのであれば、「改めて」尋問を行い、目撃証言については反論の余地がないまでに徹底的に固めてしまった方が、韓国へ行くよりは遥かに上策だったのに

    と補足します。

  • Re: もやもや・・・

    2007/09/24 by みなみ

    理屈屋さんへ
    男魂のバンを見た、と証人が証言していたとして
    そのバンを被告人が運転していたという証明をしなければ
    証言の裏打ちがない、とあの弁護士なら弁護しそうだなぁと考えてしまいました。
    そこまでくると弁護のための弁護としか言いようがないでしょうけどね。
    裁判官の心証も
    裁判員の心証も
    そのことで覆ることは少ないと思いますが。

    証人が
    その顔を見た、と証言していれば
    問題はないんでしょうけどね。
    証言していたという記憶が私にはないのです。

    今ちょっと思ったのですが
    髪の色は覚えている、という証言に対して
    その反証を既に弁護人が用意していたというのが
    なんともはや・・・と。
    髪も色は証拠にはならないことを証明するためには
    次の公判じゃないかなぁと。

    それとも証人が髪の色を覚えているという証言をするというのは
    既に分かっているものなのでしょうかね?

  • Re: もやもや・・・ ネタバレ

    2007/09/24 by 理屈屋

    みなみさん、返信をありがとうございます。

    私が目撃証言に疑問の余地がないと考えるのは、
    そもそも弁護士が「目撃証言の信憑性」そのものを争っていないことが、その主な理由です。

    もし証人の記憶が少しでも怪しいと疑うならば、髪の色など尋ねることはないでしょう。
    例えば「犯人は女だとは思いませんでしたか?」とか「大男ではなかったですか?」とか「もっと年配の者ではなかったか?」などと、“他にも目撃情報があるんだよ”みたいな態度を装い、意外性のある鎌をかけた質問をして証人を揺さぶり、少しでも言いよどんだりしたら、すかさず付け入って、「視力はどのくらいか?」「どこから見ていた?」「具体的に何を見た?」「昨日の晩のおかずを覚えているか?」などと畳み込んで、「この証人は当てにならない」という印象を裁判官に与えようとするでしょう。

    もしこれに弁護人が成功した場合、「昨日の晩のおかずは?」などという質問を受ける証人の姿は、「その人」が本当はどんな人かをほぼ全く知らない裁判官の心証を著しく悪くさせることになるでしょう。

    なので、
    敏腕弁護士である蒲生弁護士であるなら、それができれば逃さず必ずやるはずだと思うんです。
    もしも証人が「顔は見てない」などと言いでもしたなら「一人の若者の人生がかかっているのに、無責任な証言をするなッ!」などと恫喝スレスレの尋問をして、下手すると証人を泣き崩れさせたりするかもしれません。
    にも関わらず、弁護士が用意していたのは「髪の色」についての尋問だけでした。

    これは恐らく、弁護士が目撃証言に関する警察の調書を読んで、犯人の人相・風体に関する尋問を証人尋問ですると、むしろ証人に「被告が犯人に間違いない、なぜなら顔を見たから」などと断言させる結果となって薮蛇になると判断したのでしょう。
    全くの推測ですが、それほど犯人の自供調書などと比較して、証言内容が正確かつ具体的に一致していたと考えられます。

    確かに、警察の調書などは映画のシーンには全く出てきませんが、「弁護士がこれらの点に一切触れなかった」ということ、つまり「〜をしなかった」ことによってそのような事実があるであろうことを映画から読み取る(想像する)ことが可能だと思います。

    結果として弁護士はやむを得ず、証人を誘導して被告人の最も特徴的といえる「金髪」に証言を誘導して裁判官及び観客の注意の焦点を向けさせ、わずかでも得点を稼いだ、というのが実際ではないかと想像するところでございます。

    少なくとも観客は、その時点で被告人が犯行についてすっかり自供をしてしまっていることや「顔は見ましたか?」と本来なら弁護士が尋問すべきだろうと考えるべきことなどを忘れ果てて、逆に検察側は「被告人の現場存在証明をしなければならない」という気分にまでさせられていると思いますね。

    全体を見渡せば明らかなポイントを、ある一点に注意を集中させられることによって見えなくさせられるという、心理的死角を作られたように思います。
    蒲生弁護士、恐るべし!
    といったところでしょうか。

    物語的な演出としても見事!と言ってよいかもしれません。

  • Re: もやもや・・・

    2007/09/24 by みなみ

    >>少なくとも・・・(以下略)

    まさに私がそうさせられた一人なんでしょうね。
    恐るべき蒲生・・・まさにそのとおりかもしれません。

    >「被告人の現場存在証明をしなければならない」という気分にまでさせられていると思いますね。

    うんうん、そうそう^^
    まさにそれですね。
    今までも裁判映画はあったと思いますが
    弁護士のこういう立場からの弁護は今まで見たことがなかったですから
    新鮮に見え
    検事はいったいどういう現場存在証明をするのかな?と期待してみていました。

    でも実際にはそれをしませんでしたから
    あれっ?と・・・
    期待はずれになっちゃって。
    逆に気持ちがマイナスの方向にいっちゃったかも。

    時間の制約がなかったらそれをしたでしょうかね?
    それとも存在証明そのものに無理がある?
    証人の証言は十分に信用に足りると
    裁判官が思えば
    それで有罪にできるわけですが・・・

  • あのシーンの本当の目的は… ネタバレ

    2007/09/24 by 理屈屋

    みなみさん、返信をありがとうございます。

    被告人の現場存在証明は、証人への反対尋問で「顔をハッキリと見たんだよね?」と確認すれば済むことだと私は思います。
    なんてったって「現場で犯行を行っている犯人を、その場でリアルタイムで見た」という証言以上に確かな現場存在の証拠が他にあるでしょうか?

    ついでですが、
    弁護士のした証明は「ナトリウム灯の下で見ると太陽光の下で見た被告人とは全く別人に見える」という証明ではありません。
    むしろ逆に、ナトリウム灯を点灯した際に証人は「ホラッ、この人だよ、やっぱり」みたいなことを言っておりまして、ナトリウム灯の下で数日前に見た犯人と、ナトリウム灯の下で今見ている被告人が髪の色も含めて完全に同一人であることを確認してしまっているんですよね、実は。
    前に私が書いた「やぶへび」になるところです、展開次第では。

    なので、実を言いますとあのシーンが存在する本当の理由は、検事には被告人が現場にいたと証明することが必要であると観客に思わせることによって、検事に「男魂の車」を探させたい、そして「韓国へ行かせたい」というところにあったのではないか、イ・ビョンホンさんとの共演という見所を作りたかったということの方ではないかと疑っています。

    「巨悪を暴くために傷害致死事件の裁判をしているのではない」と言いつつ、「韓国ロケ」のために本筋が疎かになったとしたら、「それって、どうなの?」と思わないでもないですね。

    いや、これは、ただの私の憶測ですけど…。

  • Re: もやもや・・・

    2007/10/09 by ファントマー

    見てきましたが、やっぱりみなみさんの「もやもや」が正直なところではないでしょうか。

    ash2ndさんや理屈屋さんの解釈もありますが、「自販機の蛍光灯」説で言えばやはりそこをまったく展開していない訳ですから、「弁護側の主張を崩すに足る証拠について、観客全員が誰でもわかるようにスクリーン上に表現したんだなぁ」という解釈はどうもピンと来ないし、そうだとしたらまったく映画的な面白みに欠けます。
    弁護側また被告の主張を崩す醍醐味が法廷物の面白みですもんね。

    すべての物証が中途半端で、へびめたさんの書かれたスレの「法曹物としては軽薄」というのが当たりかなと。

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